日本病院歯科口腔外科協議会会則
(昭和61年10月16日)
- 第1条
- 本会は日本病院歯科口腔外科協議会と称する.
- 第2条
- 本会は病院歯科口腔外科の発展を期し、口腔顎顔面領域に関する研究の進展と知識の普及を図ることを目的とする。
- 第3条
- 本会は病院歯科口腔外科に勤務する歯科医師ならびに本会の目的に賛同する者をもって組織する.
- 第4条
- 本会会員は会費として年額 5,000円を負担するものとする.これを履行しないときは退会とみなす.なお,会計年度は9月1日より翌年の8月31日までとする.
- 第5条
- 本会は会費,賛助会費および寄付金,その他をもって運営する.
- 第6条
- 本会に入会を希望するものは所定の用紙に姓名,所属機関,その住所などを記入し,入会金1,000円を添えて本会事務局に申し込むものとする.
- 第7条
- 本会に次の役員を置く. 会長1名,理事長1名,副理事長若干名,常務理事若干名,理事20~30名,および監事2名.
- 第8条
- 会長の任期は1年,その他の役員の任期は2年とし,再任を妨げない.
- 第9条
- 会長は本会を代表し,理事長は会務を掌理する.副理事長は理事長を補佐し,常務理事は常務理事会を組織し会務を審議する.理事は理事会を組織し会務を分掌する.監事は会計および業務を監査する.
- 第10条
- 会長は原則として,日本口腔外科学会総会開催地の理事より,理事会の議を経て選出する.理事長,副理事長,常務理事および監事は理事会の議を経て決定する.常務理事は理事の互選により選出し,理事は各地区より選出されたものおよび理事長が指名したもの(指名理事)がこれにあたる.
- 第11条
- 本会を次の8地区に分ける.
北海道地区,東北地区,関東地区,中部地区,近畿地区,中国地区,四国地区,九州地区 - 第12条
- 本会は理事会の推薦により相談役(理事待遇),顧問および名誉会員を置ことができる.
- 第13条
- 本会はその業務を補佐するものとして若干名の幹事を置くことができる.
- 第14条
- 本会は目的達成に必要な諸事業を行う.
- 第15条
- 本会会則の改正は理事会の議決を必要とする.
- 第16条
- 本会の主たる事務局を東京都北区に置く.
本会則は昭和61年10月16日より発効する.
昭和63年9月30日,平成元年10月27日,平成4年11月19日,平成8年11月7日,平成9年10月23日,平成13年10月25日,平成15年10月23日,平成23年10月21日に一部改正した.
- 付則1:
- 幹事は理事長、副理事長、常務理事、事務局担当理事がそれぞれの所属機関から若干名を指名選出し、理事会に報告する。
- 付則2:
- 名誉会員は理事長、大会長、理事・監事のいずれかを15年経験したもの、それに準ずるもの、または本協議会に著しく貢献したものを理事会が推薦するものとする。
- 付則3:
- 3年以上の年会費の滞納は原則的に退会とみなす。